
産地表示
産地表示について
2000年7月1日からJAS法が改正され、水産物には産地表示が義務付けられました。 水産に関する表示では次の4点が挙げられます。
1.品名 ・・・・ 正しい品名(魚名)をする
品名については改正前に「品名表示ガイドライン」というものが出されていますが、それによると水産物の品名表示は「標準和名」が基本となりますが、地方名が使用されたり、輸入魚に和名をつけたものを表示する場合もあります。ここで問題なのは、この表示のなかに消費者の側にとってわかりにくいものや、混乱する表示があることです。その場合は本来の「魚名」を表示することになります。
| これまでの品名⇒JAS法に基づく品名 | 改善点・問題点 |
|---|---|
【ブランド名】関サバ⇒マサバ | ブランド名はJAS法に基づく「名称」としては記載しないこととする。ただし、任意で「名称」にブランド名を併記することができる。 |
【出世魚・季節的名称】ぶり⇒わかし・いなだ・はまち・わらさ | 成長段階に応じた名称又は季節に応じた名称がある生鮮魚介類については、その名称がその内容を表すものとして一般に理解されるものである場合はその名称を記載できることとする。 |
【地方ごとによる名称】きだい⇒はなだい(神奈川) | 地域特有の名称がある生鮮魚介類については、その名称がその内容を表すものとして一般に理解される地域においては、その名称を記載することができることとする。 |
【海外漁場魚介類及び外来種】銀ムツ⇒メロ | 海外漁場魚介類及び外来種についても、消費者に優良誤認(例えば分類学上無関係であるにもかかわらず高級魚類に似せた名称を付して、あたかも類縁種であるように誤認させること)を生じさせないような配慮が必要であり、上述の生鮮魚介類の名称の一般ルールに従ってその内容を最も的確に表し一般に理解される名称を記載することとする。なお、輸入魚介類については、名称とあわせ原産国名を記載しなければならない。(水域名の併記も可)。 |
※『魚介類の表示名称の取扱いについて(中間とりまとめ)(案)』より引用
2.産地 ・・・・ 国内ものは、1,海域名、2,地域名(水揚げ漁港)、3,府県名を表示。輸入ものについては国名を表示する
国内産の物については上記の通り1,2,3の順に優先される。1,2,3のデータを複数で記載する事も可能。
ニケ所表示が可能。たとえば、山陰産のズワイガニを「島根県・鳥取県」とする等。 マグロ・カツオ・サケなどの広域回遊魚の場合は、海洋名(太平洋など)と表示することも可能。
3.養殖 OR 天然 ・・・・ 養殖物は「養殖」と表示する
「養殖」とはJAS法定義によりますと「幼魚等を重量の増加又は品質の向上を図ることを目的として、出荷するまでの間、給餌することにより育成すること」 と定義しております。(水産業界内では「養殖」とは「給餌の有無は関係無く、所有権を有して重量の増加又は品質の向上を図って育成する」と一般的に理解さ れています。従って、のりは養殖ものが殆どですが、JAS法上は養殖ものとの表示はしないことになります)。
4.冷凍 OR 解凍 ・・・・ 解凍物は「解凍」と表示する
JAS法上の表示基準では、生鮮水産物に冷凍品も含まれ、刺し身やフィレーなどの切り身も生鮮水産物の範疇に入り、表示義務があります。塩蔵品や干しものは、薄塩ものでも一夜干しでも加工食品の範疇に入ります。










