
アレルゲン表示
アレルゲン表示
現在、加工食品の原材料には「食品衛生法」に基づき「アレルゲン表示」が義務付けられています。
「アレルゲン」とはアレルギー反応のうち,IgE 抗体が関与するものの原因になる抗原性物質。食品のなかで特にその抗原性物質である7品目を「特定原材料7品目」とし表示を義務付けています。
また、7品目ほどではないが、アレルギー反応を起こす可能性のある食品18品目の表示については推奨しています。
特定原材料7品目
| 品名 | 表示方法 | |
|---|---|---|
| 小麦 | こむぎ、コムギ、小麦、小麦粉、こむぎ胚芽。また一般的に小麦を使っているものとわかるもの。(パン、うどん)または食品名にすぐわかる言葉が入っていること。 | |
| 卵 | 卵、玉子、タマゴ、たまご、エッグ、鶏卵、あひる卵、うずら卵、卵黄、卵白。または一般的に卵を使っているものとわかるもの。(マヨネーズ、オムレツ、目玉焼き、かに玉、オムライス、親子丼など)。または食品名にすぐわかる言葉が入っていること。 | |
| そば | そば、ソバ、蕎麦。または食品名にすぐわかる言葉が入っていること。ソバは、加工してもそばがきとか、すでにその名前が 入っているみたいです。またよくある表示として、「本品製造工場ではそばを含む製品を生産しています。」というのがあります。それだけそばのアレルギーは 重篤に陥る可能性が高い。 | ![]() |
| 乳 | 乳、牛乳、ミルク、加工乳、濃縮乳、特別牛乳、全粉乳(加糖粉乳、調製粉乳)、 脱脂乳(部分脱脂乳、脱脂粉乳、脱脂濃縮乳)、濃縮ホエイ(乳製品)(ホエイパウダー(乳製品)、 たんぱく質濃縮ホエイパウダー(乳製品))、 れん乳(無糖れん乳、無糖脱脂れん乳、 加糖れん乳、 加糖脱脂れん乳)、ヨーグルト、 クリームパウダー(乳製品)、 はっ酵乳、乳酸菌飲料、 乳飲料、バター(ガーリックバター、レーズンバター、バターソース)、チーズ(カマンベールチーズ、パルメザンチーズ、プロセスチーズ、ブルーチーズ)、 アイスクリーム類( アイスミルク、 ラクトアイス)。 牛乳、ミルク、ヨーグルト、バター、チーズ、アイスクリーム、その他、乳の記載がある製品。乳糖も基本的にここの範囲に入ります。なお、牛以外の乳はアレルギーの表示義務にはあたりません。 | ![]() |
| 落花生 | 落花生、ピーナッツ。または食品名にすぐわかる言葉が入っていること。日本では単独で食べることが多いですが、当然ピーナッツバターやピーナッツ油にも表示の義務があります。 | ![]() |
| エビ | (平成22年6月4日~) | ![]() |
| カニ | (平成22年6月4日~)
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特定原材料に準ずる18品目
あわび・いか・いくら・オレンジ・キウイフルーツ・牛肉・くるみ・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン















